グリーン購入法適合印刷

最終更新日2024年8月28日

 

以前にパンフレットを制作したお客様からパンフレットの改訂増刷のご相談をいただきました。

パンフレットのデザイン的には気に入っているので中身の変更のみとのことでした。

と、ここまでは通常のパンフレットの改訂増刷の案件です。

 

このお客様は独立行政法人のお客様で今年からグリーン購入法に適合した印刷に変えたいというご要望をいただきました。

独立行政法人など公的機関のお客様を中心にグリーン購入法に適合した印刷をご希望になることが増えて来ています。

もちろん私どもで対応が可能です。

 

ここで重要なのがお見積の段階でその旨、お伝えていただく必要があることです。

ご担当者様もグリーン購入法に適合した印刷とはどんなものなのかご存知ないことが多いので後からおっしゃられることがあります。

そうなってしまうとお見積が変わってしまうことがあります。

 

なぜかというとまずグリーン購入法に適合した紙を使ったり、資材確認表を書くことに対応ができるラインを確保しないといけないからです。

紙はFSCという原材料の森林から紙へ加工まで全て違法伐採した木が混入されていないことを証明された紙を使います。

この紙は少し特殊なので予め準備をしておかないといけません。

 

印刷をする工場でも基本的には環境に配慮したラインを使っていますがグリーン購入法に適合するために通常よりもより厳密な管理がされたラインを使う必要があります。

そして使ったインクなど全て記録を取って資材確認表に記載します。

 

ここまでしないといけないのでお見積の前提条件として必要になるのです。

もちろん私どもでも独立行政法人のお客様やそれに準じるお客様にはグリーン購入法の適合が必要かどうかおうかがいしておりますが確認しきれないこともございます。

ですのでお見積をご依頼される際はまずご確認いただいておくと良いと思います。

 

印刷についてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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